2009年12月30日

判断力不足につけこむ悪質商法が多い

認知症や知的障害の人を狙った、リフォームや布団、着物などの次々販売など、悪質商法が問題になっています。
民法では意思能力を欠く者の契約は無効(最初から契約に効力がない)とされています。
消費者契約法、特定商取引法では、内容を理解させずに契約をさせたり、通常の判断力があればしないような、または到底支払い不可能な高額な契約を禁じています。
しかし、悪質商法は発見が遅れたりすると、判断力の不足の証明などが必要となり、契約解除や無効申し立ては簡単ではありません。
また、悪質業者が逃げている可能性もあります。
契約が解除になってもクレジット払いの場合、支払いが業者ではなくクレジット会社なので、支払い済みのお金が戻ってこないというトラブルもあります。

このため、2009年には年収に見合った契約しかできないよう、法改正が予定されています。
また、この法改正では、悪質業者との契約でのクレジット払いは、支払い済みの金額も返金する内容が含まれます。
しかし、このように法律による規制はあるものの、法律の隙間を狙って新たな悪質商法が出てくる可能性は充分になります。

このような被害を防ぐには、普段から家族や近所の人、自治会、介護ヘルパー、民生委員、ケアマネージャーなどの情報や見守りが必要となります。
初期症状でのアルツハイマーの早期発見、早期診断は、このような被害を食い止めることにもつながるのです。
そのためにも、アルツハイマーの初期症状を見逃さないようにしなければなりません。



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